(前略)すぐに役所と金融機関に任意売却を行う旨を伝え、延滞税や遅延損害金が膨らむ前に最短で販売活動を行いました。
(中略)住宅ローン及び税金をぎりぎり全て完済する事ができ、連帯保証人になっていたご両親にも迷惑がかかる事無く解決を行う事が出来ました。
(前略)ご相談に来られた際はまだ銀行から競売の通知が届く前でしたので時間的には余裕があり、次の引越し先を決めながら任意売却を進めることができました。
また、西宮市の中でも近年人気がある西宮北口のマンションでしたので、複数の購入希望者が現れ、スムーズに任意売却が完了しました。(後略)
加藤さんは元夫と共有名義で家を購入されていました。弁護士には自己破産をすすめられたものの、その費用を捻出することも難しい状況でした。
(中略)任意売却は販売可能な価格を金融機関が決定します。なるべく市場価格に近い金額で売却するために、金融機関とのお話し合いを重ね、結果、自己破産する必要もなく加藤さんのご希望に沿った解決に繋がりました。
住宅ローンの契約内容を確認します。必ず、名義人と連帯保証人のチェックが重要です。住宅ローンの支払義務は名義人、連帯保証人は夫婦どちらかが入っていることもあります。契約書が見当たらないなら、契約した金融機関で確認が必要です。
住宅ローンの残債を確認します。残債は、返済予定表や、確定申告のために郵送される残高証明書で確認が可能です。他にも金融機関窓口やネットサービスでも確認ができるケースもあります。
オーバーローンかアンダーローンか確認するため、不動産会社に家の査定を依頼します。査定額がわかれば、売出し価格の決定です。また、売却代金により住宅ローンが全額返済できるかどうかも確認します。売却しても負債が残るようなら任意売却も検討します。あとは不動産仲介会社に依頼をして売出しの開始です。
離婚により契約者が住まない場合、金融機関に連絡が必要です。連絡をしないまま離婚をすると、住宅ローンの規約違反に該当する場合があります。下手をすると一括返済を求められるため注意が必要です。
家を売却するかどうかは名義人しか決められません。離婚後に、夫婦どちらかが住み続ける場合、住宅ローンを住む人が支払うなら名義人の変更が必要です。もし、名義人を変更しないと、家に住まない名義人が勝手に売却する可能性もあります。また、住宅ローンをどちらが支払うのかについても、離婚協議で明確にしたほうがいいでしょう。
任意売却は通常の不動産売却とは、性質が大きく異なるため、それ相応のノウハウが必要になります。
専門会社の場合は、任意売却後も「今の家に住み続ける方法」や「できるだけ高く売却するノウハウ」「債権者との交渉力」を保有。
加えて、離婚問題が絡んでくる今回のようなケースでは、なおさら専門会社の力を借りる必要があるのです。
住宅ローンの支払いが滞った不動産を、金融機関の許可のもとで売却する「任意売却」。横浜でこの任意売却を取り扱う会社は数多くあり、それぞれの会社で得意分野や強みが異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、「売却後も住み続けたい」「より高く売りたい」「事業資金を得たい」といった目的別に、おすすめの3社をピックアップ。各社の特徴や実績についてまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。



(※)参照元:リスタート(https://r-start.jp/)※2023年9月~2024年9月度の実績。