督促状が届いた(滞納約1~2ヶ月)

ここでは、住宅ローン滞納1~2ヶ月で届く「督促状」が持つ意味と対応方法について解説しています。

督促状が届く意味

督促状とは

住宅ローンの返済を行わず、1〜2ヶ月が経過した場合には金融機関からの督促状が送られてきます。そのほかにも、来店して事情を説明することを求める旨が記載された来店依頼状が届いたり、確認の電話が入るようになります。

「督促状」とは、滞納しているローンの返済を求める強い要求を示した請求書です。金融機関によっては、何度も督促状が送られてくる場合や、「最終督促状」という形の書面が送られてくる場合もあります。

督促と催促の違い

「督促」とは、債務者に対して債権者が返済を求める行為を指しています。返済期限が過ぎていたりする場合に督促状などが送られますが、強い強制力持っているといえるでしょう。対して「催促」にも「何か特定の事柄を速やかに行わせるように促す」といった意味がありますが、催促は督促よりも強制力が弱いといった違いがあります。

督促状を無視するとどうなるのか

督促状を無視していると、「催告書」が送られてくることになります。この催告書は、「指定の期日までに滞納している分を一括で支払いをしなければ法的手続きに進む」という内容の書類です。

場合によっては、債務者が「受け取っていない」と言えないように内容証明郵便により届けられることもあります。また、文面についても督促状よりも厳しい表現が使われている、という点も特徴です。

返済の意思があるなら
金融機関へ連絡

督促状が届いたら速やかに支払うべきですが、何らかの事情で支払いが困難な状況にあり、返済の意思がある場合は金融機関に連絡をしましょう。

この段階ではまだ返済方法や返済期間の変更に応じてくれる可能性があります。

返済が難しいなら専門の会社へ相談を

もし、ローンの支払いが難しい状況であれば、「任意売却の専門会社」に一度相談をしてみましょう。

専門の会社は金融機関と違って、100%依頼者の味方です。

あなたと金融機関(もしくは債権回収会社)の間に立ち、あなたの代わりにすべて対応してくれます

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任意売却とは

住宅を購入する際に借り入れをした住宅ローンの返済が難しくなった際に、債権者の合意を得た上で不動産を売却し、そのお金をローン残債の支払いに充てる手続きを「任意売却」といいます。この任意売却は「任売」と呼ばれることもあります。

住宅ローンを一定期間滞納してしまった場合には、債権者が借り入れをした住宅ローンを分割で返済していく「期限の利益」と呼ばれる権利を失ってしまいます。このことによって分割での支払いができなくなるため、債務者は住宅ローンの残りの一括返済が必要となります。

期限の利益を喪失するのは滞納から6ヶ月ほどとされていますが、もしここで一括返済が不可能である場合には、債権者は担保となっている不動産を売却にかけ、売却代金からお金を回収するといった流れになってしまいます。

自宅を競売にかけたくない、でもローンの支払いは難しいといった場合には、「任意売却」という選択肢があります。通常、売却資金でローン残債を完済できないケースにおいては売却を完了できません。このような場合には、ローンを完済するために不足している資金を用意する必要があります。これは、不動産を売却する場合には、住宅ローンを借入した際に不動産に設定されている抵当権を抹消する必要がありますが、抵当権抹消のためには住宅ローンを完済する必要があるためです。

しかし売却により住宅ローンの完済が難しいケースにおいても、任意売却を選択して債権者の了承が得られた場合には一定条件のもとで抵当権を解除してもらえます。つまり、売却を行った場合でもローンの借入金が残ってしまうことから債権者の協力が不可欠な方法となるわけです。そのため、任意売却を行いたいと考える場合には、まず債権者への相談が必要となってきます。

また、任意売却を行いたいときには売却を担当する不動産会社などを慎重に選ぶことも大切です。もし任意売却の経験があまりない不動産会社に依頼してしまうと売却が行えずに結局競売にかけられてしまう可能性もあります。そのため、任意売却を検討する場合には、実績が多い不動産会社などに相談することが大切といえます。

任意売却と競売の違い

「任意売却」とは住宅ローンの返済が難しいと考えられる場合に、債権者の同意を得た上で不動産を売却することを指します。任意売却は自分の意志での売却となるため、明け渡しを行う時期などについて物件の購入者と調整することも可能です。引っ越し先をしっかり選び、準備をしてから明け渡すといったことが可能となります。

一方、「競売」は所有者の意志とは関係なく、債権者が不動産を差し押さえ、その後法的な手続きに則って強制的に不動産を売却することを指しています。競売で不動産を売却された場合には、通常の不動産売却や任意売却と比較すると低価格での売却となる傾向があるといえます。さらに、競売が行われた場合には引っ越しするタイミングが選べないといった面もあり、生活面にも大きな影響が出てくることが予想されます。

そのほか、任意売却の場合は通常の不動産売却と同様の形で販売活動が進められていくため、物件所有者の情報がインターネットで公告されることもありません。しかし競売の場合にはインターネット公告が行われますので、競売にかけられていることが近隣の方や友人・知人に知られてしまう可能性があるといった違いもあります。

任意売却のメリット

任意売却を行う場合の大きなメリットのひとつが「自分の意志での売却ができる」点が挙げられるでしょう。そのため、うまくいけば市場価格に近い価格での売却ができる可能性もあります。加えて、任意売却では通常の不動産売却と同様の販売活動が行われるため近所の方や友人、知人に事情を知られずに自宅の売却を行えます

さらに債権者が認める条件の範囲内であれば、引き渡し日や契約条件などについても物件の買主と相談できます。このことから、引っ越しタイミングなどについても仕事や学校な自分達のスケジュールを考慮した上で決定可能である点も大きなメリットといえます。

また、任意売却の場合には新しい住居へ引っ越しするにあたっての引っ越し費用の一部について、不動産を売却した代金の中から控除してもらえる可能性が高いという面もあります。この点から、新生活に向けた金銭的な負担を軽減できると可能性があるいった点もメリットとして挙げられるでしょう。

無視して放置するのはNG

無視したまま放置してしまうと、金融機関側からすると支払う意思が確認できず、督促の連絡はいつまでも続きます

金融機関からの連絡を長期間放置していると、いずれ競売の入札が始まってしまいます。

競売になってしまうと、本来ならもっと高く売れていたはずのあなたの物件を相場よりも安い金額で売ることになります

少しでも高く売り、これから先の生活を立て直すためにも、専門の会社に早めに相談することが大切です。

任意売却と競売の違いを
徹底比較

任意売却専門会社に
相談した方が良い理由

任意売却には通常の不動産売却とは大きく異なる手続きが必要

そのため、任意売却での解決を検討しているなら、任意売却の専門会社に相談した方が安心です。

債権者(金融機関)との交渉を
一任できる

また任意売却を進めることになった場合は、債権者(金融機関)との交渉や不動産の売却活動をサポートしてもらえます。

債権者の同意を得るのに時間がかかったり、すぐに売却できるとは限りませんので、実績のある専門会社の方がスムーズに進みます

横浜にある任意売却の
専門会社一覧を見る

Three Selections
【目的別】
横浜の任意売却会社3選

住宅ローンの支払いが滞った不動産を、金融機関の許可のもとで売却する「任意売却」。横浜でこの任意売却を取り扱う会社は数多くあり、それぞれの会社で得意分野や強みが異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、「売却後も住み続けたい」「より高く売りたい」「事業資金を得たい」といった目的別に、おすすめの3社をピックアップ。各社の特徴や実績についてまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。

競売回避のため
手続きを全部任せたいなら
リスタート
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引用元:リスタート
(https://r-start.jp/)
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より高く売りたいなら
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横浜リーガル地所
センチュリー21 横浜リーガル地所
引用元:センチュリー21 横浜リーガル地所
(https://c21ylj.co.jp/0/0/0/ninbai)
おすすめな理由
  • リフォームやクリーニングを実施し不動産の付加価値を高める
  • 地元ネットワークを活かした販売力で高値売却を目指せる
事業資金を得るため
とにかく早く売りたいなら
リアルエステート
リアルエステート
引用元:リアルエステート
(https://re-estate.co.jp/ninbai/)
おすすめな理由
  • 事業用不動産、収益用不動産の直接買取に対応
  • 仲介手数料0円、最短5日で事業資金の現金化を実現

(※)参照元:リスタート(https://r-start.jp/)※2023年9月~2024年9月度の実績。

【目的別】
横浜の任意売却会社3選