ここでは任意売却と自己破産の違いや、それぞれどういうメリット・デメリットがあるのかを解説します。
任意売却とは何らかの理由により住宅ローン返済が困難になった場合、債権者と協議して同意を得た上で不動産を売却し、残債の返済に充てることです。
自己破産を伴う場合もありますが、自己破産をせずに任意売却だけを行うことで、住宅ローンを清算する例は数多く存在します。
任意売却での売却額がローン残債より下回っていた場合、分割して返済していくことになります。
一定の収入が見込め生活に支障がなく返済が継続できるのであれば、自己破産しなくても任意売却は十分に可能。
残債額が多かったり、多重債務で支払いが困難な場合に初めて自己破産が検討されます。
【多重債務でも
今の家に住み続ける】
任意売却の解決事例をご紹介
自己破産と任意売却の手続きはどちらを先にやるべきかは当事者の状況により変わりますが、任意売却が先の方が負担が軽くなります。
なぜなら不動産を所有したまま自己破産すると管財事件扱いになり高額な費用と半年~1年ほど時間がかかるからです。
任意売却の後に自己破産する場合は不動産がないので破産管財人がつく必要がなく、自己破産の手続き開始と同時に手続き廃止(同時廃止)になります。
裁判所への申立て費用は3万円程度で期間も3ヶ月程度で済みます。
自己破産のメリットは税金など公債権以外の弁済が免除になるため、金銭的な悩みから開放されることです。
その一方で官報で名前が公告されたり、免責確定まで特定の職業に就くことが制限される、連帯保証人に迷惑がかかるといったデメリットがあります。
自己破産せずに任意売却のみの場合は、残債の返済は続きますが売買契約は一般的な不動産取引と同じなので周囲に知られることはありません。
またリースバックや親子間売買などで売却後も住み続けられる方法を選択することもできます。
住宅ローンの支払いが滞った不動産を、金融機関の許可のもとで売却する「任意売却」。横浜でこの任意売却を取り扱う会社は数多くあり、それぞれの会社で得意分野や強みが異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、「売却後も住み続けたい」「より高く売りたい」「事業資金を得たい」といった目的別に、おすすめの3社をピックアップ。各社の特徴や実績についてまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。



(※)参照元:リスタート(https://r-start.jp/)※2023年9月~2024年9月度の実績。