競売開始決定通知書が届いた(滞納9ヶ月)

ここでは、住宅ローンを滞納して競売開始決定通知書が届いた際にとるべき行動について解説しています。

競売開始決定通知書とは

競売開始決定通知書(担保不動産競売開始決定通知)とは何か

「競売開始決定通知書」は、「競売の手続きを始める」「不動産の差し押さえを行った」という内容を知らせるために裁判所から物件の所有者や債務者、対象となる物件に住んでいる居住者などに対して送られてくる通知。この書類は債権者が担保となっている不動産の競売を申し立て、裁判所がその申し立てを受理したということを示しています。

競売開始決定通知書の書面の内容は、どの裁判所でどの不動産が差し押さえを受けたか、といったような競売に関係する概要が記載されていますが、詳細についてはほとんど記載がありません。

ただし、この通知書は競売に向けて秒読み段階に入ったという点を意味していますので、競売を避けたい場合にはできるだけ早く動くことが必要です。競売が成立してしまった場合には家の明け渡しを行わなければならず、退去することになってしまいます。

競売開始決定通知書(担保不動産競売開始決定通知)が届いた後の流れ

競売開始決定通知書(担保不動産競売開始決定通知)が届いた後は、まず「現況調査票」が届きます。これは裁判所の執行官室が発行するもので、競売対象となった不動産へ執行官が訪問するために関係者の立ち会いを依頼するものです。この現況調査票が届いた後は、物件の現況調査が実施されますが、物件の立ち入りを拒否することはできません。

現況調査を行った後、1ヶ月後〜数ヶ月後に競売に関する入札期間や開札日、売却基準価格などが記載された「通知書」が届きます。入札期間が迫ってくると公示が行われ、裁判所やインターネットで競売の内容を閲覧できる状態となります。

期間入札の公示が行われた後は実際に競売の入札が開始しますが、入札が可能な期間は1週間ほど。その後は開札が行われ売却許可決定・代金納付が行われ、物件の明け渡しという流れとなります。

担保不動産競売と強制競売の違い

競売は、大きく「担保不動産競売」「強制競売」の2種類に分けられます。

担保不動産競売は、特に住宅ローンの分野などで用いられることが多い競売手続きです。これは住宅ローンにおける抵当権に基づき、強制的に不動産を売却する手続きを指します。

一方、強制競売は抵当権による競売ではありません。債権者が公正証書や判決などの債務名義を得た上で債務者の不動産の差し押さえを行い、強制的に売却する手続きであるといった違いがあります。強制競売では、事案ごとに付けられる事件暗号の符号が「ヌ」となることから「ヌ事件」と呼ばれています。

ただし競売開始決定がされた後は、担保不動産競売も強制競売も同じ流れで進められていきます。

この段階で債務者ができる行動

競売開始決定通知書が届いても、競売の入札前日までに売却を完了すれば、競売を避けることができます。とはいえ時間に余裕はありません。

売却活動の前に債権者と交渉し任意売却の了承を得た上で、競売の申立てを取り下げてもらう必要があるからです。

少しで高く売り、
未来の生活を立て直すためにも

任意売却は競売よりも、相場価格に近い金額で売却できるというメリットがあります。

しかし売却活動に時間をかけることができなければ、短期間で売却を成立させるために価格設定を下げることもあります。

競売にかかるメリットは一つもない

それでも残債を分割返済できたり、引越費用を捻出できるなど、任意売却のメリットは大きいです。

競売開始決定通知書が届いた場合は、1分1秒でも早く任意売却を進めましょう。競売の入札が始まると任意売却ができる可能性がほぼ無くなってしまうからです。

時間がない今こそ、
任意売却の専門会社へ

任意売却の相談先には弁護士や司法書士があります。しかし士業の方々は法律の知識はあっても不動産売買はでません。

競売まで時間的な余裕がないこの段階の相談は、任意売却の実績がある専門会社に相談するべきです。

専門会社は弁護士や不動産会社とのネットワークを持っているため任意売却の手続きがスムーズにできます。

こちらのページでは、任意売却の相談先の違いについて解説していますので、ぜひご覧ください。

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