ここでは任意売却を進めようとしてもできないことがあるケースや解決方法についてまとめています。
任意売却は金融機関などの債権者の了承なしでは進めることができません。金融機関によっては、最初から任意売却を認めない契約でローンを組んでいる場合もあります。
またローン残高が大きすぎて売却額が住宅ローンの残高よりも低い(オーバーローン)場合は債権者が任意売却を認めない可能性があります。
物件が本人だけでなく共同名義人がいて任意売却に合意しなかったり、住宅ローンの連帯保証人の同意が得られない場合も任意売却ができません。
共同名義人や連帯保証人が配偶者や親族で関係がうまくいっていれば調整しやすいですが、親族間でのトラブルや離婚していて感情的になっている場合は難しくなります。
物件に問題があるケースでよくあるのが違法建築です。新築時は建築基準法に違反していなくても、増築や改築時に容積率・建ぺい率がオーバーし違法状態になることがあります。
違法建築は買主が金融機関から融資を受けにくくなるため、購入希望者がいても任意売却が成立しにくくなります。
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任意売却ができる期間は6ヶ月ほどと言われます。督促状や代位弁済通知などを無視して放置していると、強制的に競売にかけられてしまいます。
基本的には入札開始の前に売却を完了させる必要があります。競売の入札が開始してしまうと、任意売却を行うための十分な時間が確保できないため、スピーディーな準備が必要です。
税金や保険料滞納により物件が差し押さえられている状態では任意売却はできません。税金滞納を放置しておくと役所の差し押さえから競売に移ってしまうため、そうなる前に任意売却を完了させる必要があります。
滞納額が少なく早い段階で債権者と任意売却の準備ができれば、売却額の一部を税金納入に充てる交渉もできます。
任意売却であっても不動産取引の一つですので、重要事項説明が伴います。したがって購入希望者に、正しく情報公開をして内覧を実施しなければなりません。
任意売却では家族も同居し生活する中で内覧も行われますので、早期売却のためにも協力して情報公開に努めなければなりません。
住宅ローンの支払いが滞った不動産を、金融機関の許可のもとで売却する「任意売却」。横浜でこの任意売却を取り扱う会社は数多くあり、それぞれの会社で得意分野や強みが異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、「売却後も住み続けたい」「より高く売りたい」「事業資金を得たい」といった目的別に、おすすめの3社をピックアップ。各社の特徴や実績についてまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。



(※)参照元:リスタート(https://r-start.jp/)※2023年9月~2024年9月度の実績。