任意売却が可能と謳う業者は多く存在しますが、慎重に業者を選ばないと後になってトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
中には、本当は任意売却の知識がないにも関わらず依頼を受ける業者や、相談者からお金をだまし取るような悪質な業者が存在するのも事実です。
任意売却業者を選ぶ際には、以下で解説するトラブルに留意した上で慎重に検討しましょう。
任意売却では、売買代金の中から引っ越し費用を控除してもらえますが、あくまでも引っ越し費用が保証されるのは、債権者との交渉のなかで決まることです。
債権者からの引っ越し費用を必ず保証すると謳う業者には注意しましょう。確かに任意売却を専門に行う業者は高い確率で引っ越し費用の上限(30万円)を認めてもらえるケースがありますが、100%保証される費用ではないと知っておくと、後々のトラブルを防げます。
任意売却業者の中には、媒介契約を締結するだけでお金を渡すという会社がありますが、本来、お金を受け取れるのは任意売却が成立した後です。任意売却が成立する前に不動産会社が報酬を受け取ることはありません。このようなケースでは、仲介手数料を受け取る側が依頼者に金銭を支払う形になっています。
売却成立よりも前にお金を受け取ってしまうと、後々トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。最悪の場合、お金を騙し取られたり相場の半値以下で売却せざるを得なくなったりといったケースにも発展しかねません。
相談・契約だけでお金を渡すとうたう業者には注意が必要です。
任意売却申請費やコンサルティング料、任意売却事務処理費など、仲介手数料以外の費用を請求された場合には注意が必要です。
任意売却は不動産取引の一種のため、業者の報酬として仲介手数料のみが認められます。400万円を超える取引の場合、売却価格の3%+60,000円+消費税が報酬の上限です。
また、依頼者にコンサルティング料を請求できるのは、「不動産コンサルティング技能士」という資格を持つ者が不動産の媒介・仲介業務以外の特別な業務を行う場合のみです。任意売却は特別な業務ではありませんので、コンサルティング料は発生しません。
万が一このような費用を業者に請求された場合は、その会社の免許権者である行政機関に報告しましょう。
任意売却には宅地建物取引業法だけでなく、民法、弁護士法、民事執行法、債権管理回収業に関する法律的な知識や住宅ローンの知識、債権者との交渉といったノウハウも必要です。そのため、一般的な不動産取引とは異なる特殊な取引となります。
任意売却の知識や実績がない業者は、通常の不動産取引のように活動を行っていることがよくあります。例えば債権者に連絡を取らずに売却活動をする、残債の金額で販売価格を設定するなどです。
このような業者に依頼してしまうと、売却しようにも高すぎて売れなかったり、競売に間に合わなかったりといったトラブルが発生する可能性があります。
任意売却の知識や経験のない業者や不誠実な業者に依頼してしまうと、不動産の買い手が見つからず任意売却が長期化してしまい、競売が開始されてしまうおそれがあります。
競売を避けるためにも、任意売却の経験が豊富な業者や誠実な担当者を選ぶことが重要です。
住宅ローンの支払いが滞った不動産を、金融機関の許可のもとで売却する「任意売却」。横浜でこの任意売却を取り扱う会社は数多くあり、それぞれの会社で得意分野や強みが異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、「売却後も住み続けたい」「より高く売りたい」「事業資金を得たい」といった目的別に、おすすめの3社をピックアップ。各社の特徴や実績についてまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。



(※)参照元:リスタート(https://r-start.jp/)※2023年9月~2024年9月度の実績。