ここでは、住宅ローン滞納6ヶ月目で届く期限の利益喪失通知の意味と任意売却できる可能性について解説しています。
「期限の利益」は債務者の利益のひとつであり、民法に規定されているものです。例えば住宅ローンの借り入れなどを行った場合に生じる債務者の利益を指しています。借り入れなどの債務に対して期限がつけられることで、債権者は期限が来るまで履行の請求ができず債務者側としては債務に猶予が生まれるため、「利益」とされています。
住宅ローンの借り入れを行う際には、「期日までに定められた金額を支払う」という約束をします。例えば35年ローンを組み、毎月末に決められた金額を支払う、といった形で決めます。このように、ローンの返済を分割できることを期限の利益と呼びます。
「期限の利益喪失通知」とは、期限の利益が失われることを通知するものであり、債権者が「これ以上支払いを待てない」ということを示しています。期限の利益が失われた場合、債権者はこれまで期限の利益によって猶予されていた債務の履行を債務者に対して請求することが可能となります。
このように、期限の利益を喪失した場合には期日まで支払いを待ってもらえないため分割返済が認められず、一括返済が求められているということになります。例えば期限の利益喪失前なら金融機関に相談して、ローンの返済額について相談できる場合もありますが、期限の利益喪失後は相談に応じてもらえないといったケースが予想されます。
さらに、期限の利益喪失後は保証会社による代位弁済が行われます。保証会社は、金融機関への返済を行ってローンの債権を取得し、その後は債権者に対して肩代わりした分について一括で支払うように求めてきます。
このように、代位弁済以降は法的な手続きの準備が進められることになり、放置していると裁判所からの書類が届きます。そのため、早めの対応が必要であるといえるでしょう。
はじめに「消費貸借契約」という言葉について見ていきましょう。この「消費貸借契約」とは、種類や品質および数量の同じものを返す代わりに金銭やその他のものを受け取れるという内容の契約となります。
そして「金銭消費貸借契約」とは、借主が金銭の消費を目的として、借主から借りた金額の金銭を返済する契約です。この場合、返済する金銭には利息額も含みます。簡単にいうと、「借りた金額と同じ金額を返済する」という意味になり、住宅ローンの場合には、この金銭消費貸借契約(金消契約)を締結します。
住宅ローンを借り入れる際に結ぶ契約書(金銭消費貸借契約)には、もしローンの返済が滞り、決められた期限までに返済が間に合わないなどの場合には、残債を一括で返済しなければならない(期限の利益喪失)という条文があります。
住宅ローンの場合には、金融機関によって異なるものの3ヶ月から6ヶ月返済が遅れてしまうと、期限の利益を喪失することが一般的となっています。このように、支払いが滞った場合に期限の利益の喪失が起こることが多くなっていますが、それ以外の場面でも期限の喪失が起こるケースがあります。
例えば、民法においては「破産手続開始の決定を受けた時」「担保を滅失させ、損傷させ又は減少させた時」「担保を供する義務を負う場合にこれを共しないとき」という3つの場面において期限の利益が喪失するとされています。
また金銭消費貸借契約においては、期限の利益喪失について規定されています。例えば「定められた期日までに返済しない」「契約時に虚偽の申告を行った」「再生手続きをした」などの場合に期限の利益を喪失すると定めていますので、あらかじめどのような内容が契約に記載されているのかを確認しておくことが大切です。
期限の利益喪失通知が届くと、すでに競売へのカウントダウンが始まっているため、任意売却での解決も時間がありません。
競売成立まで6ヶ月ほどありますが、実際に売却活動できる期間はさらに短くなるからです。
この段階であきらめてしまう人も少なくないのですが、専門会社に相談すれば任意売却できる可能性はまだあります。
このまま放置して競売に進んでしまうと、相場の価格より安く売却されてしまい、残債は一括支払いを要求されます。
任意売却ができれば、相場に近い価格で売却できる上に、「残債の分割返済」「引越の費用の捻出」といったメリットがあります。
「今の家に住み続ける」という選択肢を選ぶことができるのも、任意売却ならでは。
手続きができる残り時間は限られていますので、急いで専門会社に相談するようにしてください。
任意売却は通常の不動産売却とは、性質が大きく異なるため、それ相応のノウハウが必要になります。
専門会社の場合は、任意売却後も「今の家に住み続ける方法」や「できるだけ高く売却するノウハウ」「債権者との交渉力」を保有。
さまざまな可能性から、相談者にとってより良い方法を提示してもらえます。
詳しい違いについて知りたい方はこちらで任意売却の相談先について解説していますので、ぜひご覧ください。
住宅ローンの支払いが滞った不動産を、金融機関の許可のもとで売却する「任意売却」。横浜でこの任意売却を取り扱う会社は数多くあり、それぞれの会社で得意分野や強みが異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、「売却後も住み続けたい」「より高く売りたい」「事業資金を得たい」といった目的別に、おすすめの3社をピックアップ。各社の特徴や実績についてまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。



(※)参照元:リスタート(https://r-start.jp/)※2023年9月~2024年9月度の実績。