ここでは、住宅ローンを滞納して8ヶ月経過し差押通知書が届く状況と任意売却の可能性について解説しています。
ローンの返済や税金などの滞納を行った場合、「差し押さえ」という手段がとられる場合があります。この「差し押さえ」とは、債権者からの申し立てに基づき、裁判所が債務者によって財産を譲渡するなど法律上の処分を禁止するための法的な手段です。このように差し押さえは法的な手段となっていることもあり、ローンなどを滞納している債務者は、不動産などの差し押さえられた資産を自由に処分できなくなります。
例えば住宅ローンの支払いを滞納した場合、債権者は債権の回収ができなくなってしまいます。しかし、債権者は何らかの方法で債権の回収を行う必要があるため、住宅を競売にかけることにより債権の回収をしようと考えるわけです。そこで競売にあたって債務者が債権者よりも早く自宅を売ったりできないように手続きを行いますが、これを「差し押さえ」と呼びます。
住宅ローンの滞納が続いた場合、債権者は債権の回収を行うため、対象となる不動産を競売にかけることになります。このように、債権者が抵当物件である不動産を競売にかけるための手続きを裁判所で行うことによって、差押通知が発行されます。
競売の準備が始まった場合には、債務者が勝手に住宅を処分してしまわないように、裁判所が住宅を差し押さえます。この「裁判所が家を差し押さえました」という内容を知らせるために送られるのが「差押通知書」というわけです。
差押通知書が届いた場合でも、「こっそり自宅を売ってしまえるのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、不動産の差し押さえが行われた場合、その情報が登記簿に記載されます。そして、不動産の売買などの取引を行う際には、必ず登記簿を見て該当の物件の状況が確認されるために差し押さえが行われているという状況がわかってしまい、通常の売却は行えません。ただし差し押さえが行われた後でも、「任意売却」という特殊な売却であれば行えるため、専門家に相談することが大切です。
差押通知書が届いた場合でも、ローンの残額を一括で返済できた場合には差押えの解除が可能ですが、実際にはすぐに差押の解除は難しいため、どのようにして債務を処理するのかを専門家などに相談しながら決めていく必要があるといえます。
このように差押通知書が届いた場合には競売までのカウントダウンが始まっているということになりますので、競売を避けるためにも何らかのアクションが必要となります。しかし差押通知書を放置して何も対応しない場合には、競売を行うための手続きがどんどん進んでいきます。
もし競売の開始が決定してしまった場合には、裁判所からは「競売開始決定通知」が届きます。この通知が届いた場合、5〜6ヶ月後には自宅が競売にかけられてしまうことになり、競売の売却基準価格を決めるために裁判所の執行官が現地で物件の状態などを調査する「現況調査」が行われます。この現況調査後には、入札の開始期日と終了期日を通知する「期間入札通知書」が送付されますが、このまま入札が始まった場合には競売の回避は難しいといえます。
このように差押通知書を放置していると、自宅の競売まで話が進んでしまいます。以上から自宅を競売にかけられないようにするためにも差押通知書は放置せず、専門家などに相談をすることによってどう対処していくかを決める必要があるといえます。
差押通知書は抵当に入っている不動産について、債務者が勝手に処分できないように差押えを行った、という点を通知する内容となっています。自宅の住宅ローンを滞納している場合には、自宅の競売に向けて一歩近づいたという点を示していますので、専門家に相談するなど必要な対処を行って競売を避けるための対策をとることが大切といえます。
繰り返しになりますが、自宅が差し押さえになってしまった場合には自分の意志のみで不動産を売却できない状況になります(ただし差し押えが行われた後でも、任意売却という方法を使うことによって自宅の売却は可能です)。
さらに、そのまま何も対応しないでいるといずれ競売にかけられてしまうということになります。もし競売にかけられてしまった場合には、一般的に市場価格よりも低い価格で売却されるというデメリットがあるということに加え、これまで住んでいた家からの退去が求められます。そうなると住む場所を失ってしまうため、新しい住まいを探して引越しをする必要がある上に、退去のタイミングは「代金が支払われたタイミング」となることから、自分たちのタイミングで引越しができないといった面もあります。
そのほか、競売にかけられた場合には該当の物件状況が裁判所やインターネット上に公開されます。このことから、自宅が競売にかけられているという点が周りに知られてしまう可能性もゼロではありません。
このように、自宅が差し押えになってしまうといずれ競売にかけられてしまうことから、さまざまなデメリットが出てくることが考えられます。
また差し押さえが行われると法務局に登記され、新たな抵当権の設定や貸し出しもできなくなります。
差押通知書は競売によって強制的に売却する準備ができたということを意味します。
債務者は差押えを解除してもらわない限り、手も足も出ない状況になりそのまま競売まで一気に進んでしまいます。
住宅ローンの残債を債権者に一括支払いすれば、この段階でも差押えを解除することができます。
しかしこれまでローンの返済ができずに不動産の差押えが行われているのですから、それはあまり現実的な話ではありません。
差押えを解除するもう一つの方法が任意売却です。債権者に了承を得て不動産の売却を行うわけですが、そのタイムリミットはもう目の前に迫っています。
競売の取り下げを行うためには基本的に、入札開始の前日までに売却を完了させる必要があります。
これからじっくり買主を見つけます、というのでは債権者の同意は得ることはできないでしょう。
時間がないからこそ、手際よく債権者との交渉や購入者の募集を行う必要があります。
任意売却の相談先には弁護士や司法書士があります。しかし士業の方々は法律の知識はあっても不動産売買はできません。
競売まで時間的な余裕がないこの段階の相談は、任意売却の実績がある専門会社に相談するべきです。
専門会社は弁護士や不動産会社とのネットワークを持っているため任意売却の手続きがスムーズにできます。
こちらのページでは、任意売却の相談先の違いについて解説していますので、ぜひご覧ください。
住宅ローンの支払いが滞った不動産を、金融機関の許可のもとで売却する「任意売却」。横浜でこの任意売却を取り扱う会社は数多くあり、それぞれの会社で得意分野や強みが異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、「売却後も住み続けたい」「より高く売りたい」「事業資金を得たい」といった目的別に、おすすめの3社をピックアップ。各社の特徴や実績についてまとめてみました。ぜひ、参考にしてみてください。



(※)参照元:リスタート(https://r-start.jp/)※2023年9月~2024年9月度の実績。